最近,暖かい日と寒い日が交互にやってくるのが続きますね。
弁護士の狩野です。
本日も朝は雪の予報でしたが,今はスッキリと晴れています。
そういえば,先週の水曜日も雪の予報でしたよね。
この時は火曜日の夜からJR等は列車の運行を減らすというアナウンスをニュース等でしていました。
しかし,結局は雪はあまり降らず,列車の本数が減ったことによる駅での足止めなどが発生してしまいました。
(知人によれば,特に山手線の混雑は大変だったとか)
雪の対策のために,事前に手を打っておくという危機管理対策が,結果的に裏目に出てしまったのでしょう。
雪の場合の対策にもみられるとおり,
早め早めに手をうって,危機に備えておくというのは大切なことですが,コストがかかるし,何もなかったときにその投資は無駄になってしまうとも考えられます。
この危機管理点は,弁護士をどの段階から使うのかという問題に通じるものもあるような気がしています。
いわゆる「予防法務」といって,弁護士が未然に紛争を防ぐよう業務を行っていくという弁護士業務の分野もあります。
このような業務について,コストに見合うだけの成果が出せるように日々研鑽したいものです。
投稿者 小山法律事務所 | 2013年2月13日 08:51
先日中国人の女性(Aさん)が知合い(Bさん)に健康保険証を貸したことで逮捕され、私と同僚の弁護士で弁護しました。他人の健康保険証で治療を受けることは、医師を欺いて、本来治療費を全額支払うべきところ、3割の支払で済ませたことになります。したがって医師を騙し7割の治療費を支払わずに医療サービスを受けたことになりますから詐欺罪(刑法246条2項)に当たります。そこでAさんは詐欺罪の共犯で逮捕されました。
しかしAさんは来日して日が浅いため日本の健康保険制度をよく知りませんでした。Aさんは、健康保険証がなければ治療を受けられないと考えていて、治療費が3割になるというシステムを知らなかったのです。そこでBさんが実家に健康保険証を忘れたというので貸してしまったのです。
中国の健康保険制度は、労働者の場合、毎月給料から2%ほどを積立て、これは労働者の個人口座に累積されます。しかし労働者はこれを自由に引き出すことはできず、病気や怪我で医者にかかったときは一旦全額を支払い、その後個人口座に請求して治療費を後日返還してもらう制度になっているようです。そして個人口座の残高がなくなれば、治療費の返還は当然受けられなくなります。
結局AさんはBさんが一旦治療費を全額支払うと思っていたわけですから、詐欺罪の故意はないことになります。私たち弁護人はそのことを強く主張したため、Aさんは起訴されず釈放されました。
ところで、日本の健康保険制度の下では、健康保険に加入していれば誰でも3割を支払うだけでいつでも治療を平等に受けられます。一方中国は結局自分で積み立てたお金で支払うわけで、高額の治療を受けられるのは金持ちに限られることになります。つまり日本の健康保険制度の方が中国よりも社会主義的であることは明らかです。しかし、そのために国民の医療費は毎年巨額に上り、国や自治体の財政をひっ迫させています。最近地方自治体の3人に1人が非正規職員だというニュースがありました。そして非正規職員の年収は200万円以下になっているとのことです。
このように日本は医療につき社会主義的政策をとっているため、年収が200万円以下の人たちが増加し逆に貧富の差が広がっているのは、実に皮肉な結果です。国民皆保険制度はアメリカでも共和党の反対が強く、オバマさんの人気が4年前よりも落ちている原因になっています。日本も国民皆保険制度のあり方を再検討する時期に来ているのではないでしょうか。もちろん私は国民皆保険制度それ自体を廃止することを主張しているのではなく、その内容・あり方に問題があると思っているのです。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年11月20日 09:00
こんばんは。弁護士の野村です。
先日、川崎国際多摩川マラソンに参加してきました。
参加したのはハーフマラソン。21.0975キロです。
私は今までにマラソン大会に参加したことは全くありません。
好奇心と、ちょっとした体力試し、といったところでしょうか。
当日は雲一つない快晴、気温もほどほど、コンディションは良好です。
初心者なので、目標は完走すること。等々力陸上競技場でスタートの合図がなりました。
・・・1分以上停滞。スタート地点までたどり着けません。
これは参加者がとても多いためです。目標タイムが速い人から出発するので、自然と出発が遅くなります。世のマラソンブームをまず体感しました。
スタートして、まずは何より自分のペースで走れるように心がけます。とはいえ、目の前に人がいると抜きたくなってしまいます。我ながらまだまだ若いですね。
数キロ走ると同じペースの人がだいたいわかってきて、並走状態に。多摩川河川敷の景色を見ながらのランニングで心地よく、いくらでも走れそうな気がしてきます。この頃はまだ。。
10キロ地点の電光掲示板でタイムを確認。通過タイムは59分台。
事前に走ったときには、1時間で10キロくらいだったので、だいたい予定どおり。
余裕があればペースアップ・・・などと目論んでいました。
しかし、そんな甘いものではなく、かえって12キロ過ぎから足が進まずにペースダウン。やはり思い通りには進まないものです。ここからが正念場。
目標な完走するだけに、ペースは落ちても歩かないことだけ意識します。そんな時間が何十分も続きました。結構きつかったです。
こういうときにありがたかったのは沿道からの応援。もう少し頑張ろう、という気持ちになりますね。自分が観戦するときはもっと声を出して応援しようと考えを改めました(笑)。
そして、最後まで走りきって、ゴール。タイムは2時間11分台。フルマラソンならいい記録♪オリンピック選手はこの倍の速さで走りきっていると考えると、その凄さが実感できます。
目標としていた完走ができたことに安堵しました。
好奇心がどの競技に向くかわかりませんし、もっと距離を伸ばすこともあるかもしれませんが、またハーフマラソン走るときには、タイムも意識したいところです。2時間切りたいですね。頑張ります。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年11月19日 21:00
最近、海外から製品や原材料を輸入している優良中小企業が銀行と通貨デリバティブ取引を行い、ここ数年の超円高で多額の損害を出し、全国銀行協会に金融ADR申立を行うケースが増えています。
銀行が販売している通貨デリバティブ取引は、ドル円レートが一定の基準(基準価格)になるまでは、輸入企業にとって有利なドル円レートで毎月一定の米ドル(たとえば10万ドル)を購入できますが、基準価格を上回る円高になったときは大変です。基準価格よりも10円も円安のレートで、しかも毎月20万米ドルを購入しなければならなくなります。すなわち円安の時は利益が出ますが、基準価格を上回った円高になると損失は加速度的に増えていくのです。この数年間の円高で毎年1億円以上の為替損失を計上している輸入企業は多数に上っています(被害会社数は全国で1万9000社といわれています)。
通貨デリバティブ取引は、ドル・コール・オプションとドル・プット・オプションを組み合わせたものが多く、輸入企業はドル・プット・オプションを銀行に売ることになっています。ドル・プット・オプションを売れば、銀行は将来一定の有利なレートで一定の量の米ドルを売る権利を取得し、輸入企業にはこれを買う義務が生じるのです。ですから基準価格を上回る円高になりますと、輸入企業は不利なレートで多額のドルを買うことになり、無限定のリスクにさらされるのです。
オプション取引は、私が公認会計士をしていた20数年前に企業に利用されるようになりました。しかし企業はオプションを買うのであり、売るものではありませんでした。オプションは選択の権利ですから、オプションを買ったのであれば、将来円ドルレートが企業に不利になったらオプションを放棄すればよいのです。権利は放棄することができるからです。この場合企業が損するのはオプション料だけです。ですから通貨オプションを購入することは輸入企業にとって為替変動に対するリスクヘッジになるのです。しかし通貨オプションを銀行に売った輸入企業は権利でなく義務を負うわけですから、リスクヘッジになるわけはありません。
このようなリスク商品を購入した輸入企業も、当初は円安で利益を得ていたのですから、円高になって巨額の損失が生じても仕方ないはずだという意見もありますが、問題はそう単純ではありません。銀行は輸入企業に多額の融資をしている場合がほとんどであり、銀行の勧誘を拒絶するのは困難です。また銀行は、証券会社と違い、リスク商品の販売に慣れていないので、リスクの説明が不十分で、また円ドルレートが100円を割る円高になるはずはないと断定的に述べて勧誘している場合がほとんどです。このような販売方法は、金融商品取引法や金融商品販売法に違反しますし、独占禁止法違反のケースもあります。
本来銀行は、有望な企業に融資して企業を育てるということを社会的使命としているはずです。それなのに優良な輸入企業に不当な方法で通貨デリバティブ取引契約をさせ、倒産の危機に陥れているのが現実です。
銀行も各方面からの批判を受け、輸入企業が金融ADRの申立てをした場合、違約金の支払いの全額又は一部免除に応じるようになりました。
通貨デリバティブ取引の被害にあわれている輸入企業の方は、早急に当法律事務所にご相談ください。特別に無料の法律相談に応じます。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年11月13日 13:34
今回は,賃貸借契約の中でも,サブリース契約を扱ってみたいと思います。
1 サブリース契約とは,不動産業者が第三者に転貸することを目的として,建物所有者から建物全体を一括して賃借する賃貸借契約のことを言います。
好景気であったころには,賃料収益が見込めたために,このような契約が結ばれました。すなわち,不動産会社にとっては,事業用ビルの所有権を取得することなく事業を展開できるというメリットがあり,建物所有者にとっては,空き室等のリスクを不動産会社に転嫁し,安定した賃料収入を得ることができ,遊休資産等の有効活用になるというメリットがありました。
しかし,バブルがはじけ,空室の増加等により,転貸料総額が賃貸料総額を下回る事態(逆ざや)が生じ,不動産業者に厳しい状況になりました。
そのため,不動産業者は建物所有者に対して,借地借家法32条1項により賃料の減額を請求する事件が増えました。
2 そこで,裁判上,問題となったのが,サブリース契約に借地借家法の適用があるかです。
サブリース契約は,当初より,借主が第三者に転貸して転貸料等から賃貸料等を差し引いた差額を得ることを目的としたものであり,事業性のあるものであって,その契約の実質は賃貸借契約ではなく,事業契約ではないかという疑問が生まれます。
そして,サブリース契約には,建物所有者にその建築資金の借入返済を容易にするため,定期的に賃料の増額を保証する賃料自動増額特約条項等の特約が入っていることが多く,借地借家法の適用がないとした場合,不動産業者は逆ざやが生じているにもかかわらず,同特約により賃料が上がり続けてしまうおそれがあるのです。
3 最高裁平成15年10月21日判決は,サブリース契約もまた賃貸借契約であるとし,借地借家法の適用を肯定した上で,同法32条1項の規定は強行法規であって,賃料自動増額特約によってもその適用を排除することはできないと判示しました。
そして,賃料の減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきであり,賃料額が決定されるに至った経緯や賃料自動増額特約が付されるに至った事情,とりわけ,当該約定賃料額と当時の近傍同種の建物の賃料相場との関係(賃料相場とのかい離の有無,程度等),賃借人の転貸事業における収支予測にかかわる事情(賃料の転貸収入に占める割合の推移の見通しについての当事者の認識等),賃貸人の敷金及び銀行借入金の返済の予定にかかわる事情等をも十分に考慮すべきであると判示しました。
4 以上のとおり,サブリース契約であっても,借地借家法の適用はあり,同法32条1項により,同項所定の減額すべき事情等がある場合には,賃料減額が認められることになりました。
なお,同日にもう一つの最高裁判決が下されました。その裁判の中では,建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料減額請求ができるかが問題となりました。
最高裁は,同項は賃貸借契約に基づく使用収益が開始された後において,賃料額が不相当となったときに,将来に向かって賃料の増減額を求めるものと解されるから,賃貸借契約の当事者は,契約に基づく使用収益の開始前に,同項に基づいて当初賃料の額の増減を求めることはできないものと解すべきであると判示しました。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年9月16日 22:08
弁護士の狩野です。
9月というのに暑い日が続きますね。
暑いのもあとわずかと思い、暑さに負けずにがんばっていきたいものです。
さて、本日のブログでは、刑事弁護についてお話しさせていただきたいと思います。
刑事弁護は、大きく分けて2つの段階に分けられます。
被疑者弁護(逮捕・勾留され、起訴される前の段階)
被告人弁護(起訴され、裁判所で裁判を受ける段階)
の2つです。
前者の被疑者弁護の活動いかんによっては、起訴され、裁判を受けることを避けられる場合があります。
この点が、被疑者弁護を行う重要なメリットです。
例えば、窃盗事件で逮捕・勾留されてしまったケースを想定します。
逮捕・勾留されるケースというのは、悪質な行為をしたと評価されていて、そのまま何もしなければ、起訴され、裁判所での裁判を受けるというのが普通の流れです。起訴された場合、裁判が終わるまで勾留が続きます。この勾留はふつう1か月以上です。
このような場合の弁護活動としては、被害者に対する謝罪・被害の弁償を行います。
この弁護活動がうまくいけば、起訴を免れることができる可能性があります。
起訴を免れれば、前科はつかないですし、また、起訴された場合に比べ身柄も早期に解放されます。
そして、被害者の側としても、早期に被害の弁償を受けることができるというメリットがあります。
もちろん、犯罪は許されるものではありません。
しかし、起こしてしまった過ちについて、反省し、被害を弁償し、被害者の方に十分な慰謝をする。
これが事件の解決としてあるべきひとつのかたちだと思っています。
ただ、被疑者弁護活動は時間との戦いです。勾留されたあとは、長くても20日間しか、起訴・不起訴の処分を決めるまで時間がありません。できるだけ早い時期に弁護士をたてる必要があります。
資力のない方の場合には(基本的に国の費用で)被疑者国選弁護人を希望すればつけることができる場合があります。
先ほどの例の窃盗罪は国選弁護人がつけられます。
しかし、全ての犯罪について被疑者国選弁護人がつくわけではありません。
「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件」についてのみ被疑者国選弁護人をつけることができます。
この要件をみたさない身近な犯罪の例としては、「住居侵入罪」、「脅迫罪」があげられます。
被疑者段階で国選弁護人をつけることができる事件なのか、自ら弁護士を依頼しなければならない事件なのか、このあたりの区別というのは重要です。弁護士をつけるのか迷っているうちに、起訴されてしまったというケースがみられます。
私が被告人段階からついた事件でも、被疑者段階で十分な弁護活動がなされていれば、起訴されない可能性があったと思われる事件がありました。起訴されてしまえば、前科がつきますし、最悪の場合、刑務所に行かなければならないということがあります。
ですので、身近な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、一刻も早く弁護士に相談されることをおすすめします。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年9月14日 09:26
9月3日、福島県三春町の芹沢農産加工所からジャガイモなどが送られてきました。1袋5000円で、ジャガイモと玉ねぎは私と妻で食べても半年はもつほどの量でした。その他にカボチャ、ごぼう、ピーマン、ニンニクも沢山入っていました。ニンニクは大振りで、臭いは強くありませんでした。早速油炒めにして食べましたが、非常に美味でした。
6袋も注文しましたので、親戚3軒に配ったら、これまた非常に喜ばれました。もちろんセシウム測定結果も同封されていましたので、安心して食べられたようです。
東日本大震災から今月で1年半経ちました。東北地方のボランティア数は激減しているとのことです。私もボランティアに出掛ける時間が取れませんが、フクシマが風化しないよう、被災地を応援するつもりで、今後も福島の農産物を買い続けたいと思います。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年9月13日 12:00
前回に引き続き,今回も建物の明渡しについて書きたいと思います。今回のテーマは,建物を明け渡さない賃借人に対して,賃貸人の側で明渡を強行できるかです。
第1 自力救済の禁止
1 賃借人に賃料の未払等があったため,賃貸人の側で賃借人の部屋に無断で立ち入り,部屋の中にある物を搬出して建物明渡を強行することなどの自力救済は,原則として禁止されています。したがって,賃借人による任意の明渡が期待できない場合には,裁判手続をとって,強制執行による明渡を図るべきです。
無理に自力救済を行えば,民事上,賃借人から不法行為に基づく損害賠償請求をされたり,刑事上も,住居侵入,窃盗等で告訴される等のリスクがあります。
なお,賃料不払い等により,賃貸借契約が解除されていたとしても,上記リスクを伴うことは同様です。なぜなら,賃借人には賃貸物件を利用する権利はなくなっていますが,賃貸物件を占有しているという事実に基づく権利(占有権,民法180条)があり,自力救済はこの占有権を侵害することになるからです。
2 もっとも,自力救済は絶対的に禁止されるわけではなく,法律の定める手続によったのでは権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ,その必要の限度を超えない範囲内であれば,例外的に自力救済が認められます。
では,上記特別の事情をどのように判断するかというと,①立ち入る場所が占有物件内か,共用部分か,②賃貸物件の利用状況(不在か否か),③賃貸人は賃借人に対し通知等をしていたか,④残置物の取扱いの態様等が,裁判上考慮されています。
3 しかし,これらの考慮要素は総合的に判断されるものであり,裁判になった場合,どのような結論になるか見通しを立てづらいです。したがって,建物の明渡は,自力救済によらず,法的手続をとるほうが無難であると言えます。
第2 自力救済に関する特約
1 賃貸人と賃借人の間で,自力救済に関する特約,例えば,家賃を滞納した場合には建物立入りを認める特約,賃貸借契約終了後は部屋にある物を搬出・処分できる旨の特約,家賃を滞納した場合には,部屋の鍵を交換できる旨の特約等を締結していたとしましょう。
2 このような特約は果たして有効でしょうか。
このような特約は,賃借人の部屋に対する賃借権,占有権及び部屋にある物の所有権を侵害するものであり,公序良俗に反し無効となります(民法90条)。
したがって,上記特約に基づく自力救済も違法な行為となり,損害賠償請求等がなされるリスクがあります。
3 なお,「本件建物の明渡後,賃借人は本件建物内に残置した物の所有権を放棄し,賃貸人が当該物を自由に処分できる。」旨の特約(残置物処理特約)が結ばれることもありますが,これは建物を明渡後の話であり,一般的に有効な特約です。
今回,問題としているのは,あくまでも明渡しが済んでいない段階での話ですので,混同しないようにしてください。
以 上
投稿者 小山法律事務所 | 2012年9月12日 18:22
こんにちは。弁護士の五明です。本日は,大家さんが頭を悩ませる行方不明の賃借人に対する建物明渡請求について,以下で書いてみたいと思います。
賃借人に賃料不払いがあった場合には,賃貸人は,支払期日を決めて,未払賃料の支払いを催告し,支払がなされない場合には,契約を解除することになります。そして,そのうえで,建物明渡請求をするのが通常の流れと言えます。
この支払の催告や契約の解除は,意思表示の証拠化のため,内容証明郵便で行うのが一般的ですが,これは相手に届かなければ意味がありません。ところが,相手が行方不明で,就業場所もわからない場合,通常の手段では,この催告や解除の意思表示を相手に届けることができません。
そこで,訴状に解除の意思表示を記載して,公示送達(裁判所の掲示板に掲示される,民事訴訟法111条。)する手段をとることになります。解除の意思表示は掲示を始めた日から2週間を経過した時点で,賃借人に届いたことになります(民事訴訟法113条,同法112条1項)。
もっとも,行方不明の場合において公示送達をするためには,「当事者の住所,居所,その他送達をすべき場所がしれない場合」という要件を満たす必要があります(民事訴訟法110条1項1号)。この公示送達の要件は疎明ではたりず,証明まで求められ,賃借人の所在などの調査が不十分なままだと公示送達できない場合がありますので,現地調査などを丹念に行う必要があります。
公示送達が行われて裁判になり,建物明渡を認める判決が出されたあとは,強制執行手続きに進むことになりますが,建物の明渡のほか,動産を差押えもした上で,賃借人の荷物などを搬出して明渡を実行することになります。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年9月11日 10:28
お久しぶりです。新井です。
皆様お盆はどのように過ごされましたでしょうか。
私は人並みに実家に帰ったり、大学時代の友人に会ったり、中目黒を散策して過ごしました(ただ「中目黒」って言いたいだけ)。
中目黒を歩くアート系学生風の若者たちを見ながら、自分もアート系であるかのような勘違いに浸ってきました。
手芸などかけらもしないのに、面白いというだけで変わったボタンを買うような酔狂はもはやできない自分にも気が付きました。
思えば気づくと、すべて守りの人生に入っていた。
今のままでも間に合っているからと、ガラケーをドブに落としたにも関わらずスマートフォンを拒み続けています。
自分内リバイバルヒットと称して、高校の頃好きだった野村宏伸をまた追っています。まあ、それはいいとして。
このまま野村萬斎まで追いだしたら、完全に高校時代に逆戻りです。
別に両氏とも素晴らしい俳優さんだと思いますが、それにしても、新しいものを発見していない。
タップダンスも挫折、ジョギングは想像するだけで始めてもいません。まだ始まってもいないのに終了です。
音楽もなぜかこの今になって、10年前くらいのいわゆる青春パンクを聴いている有様(元気を出そうとしているのです)。
そんなことを(結論部分のみ)実家で語っていたら、父にゴルフを勧められました。
父いわく、ゴルフはだれでもできる、下手なりに爽快感がある、習えば基本から身についていくことが実感できて面白くなる。
60を超えて初めて習ったが、自己流のときとは明らかな違いを感じる。とのことでした。
私はゴルフの楽しさよりも、ゴルフの棒を振り回すことにより、肩甲骨がばきっと動いて、肩こりが劇的にとれる様を想像しました。
スポーツは甚だ苦手ですが、肩こりを治したい。ゴルフを今検討しています。
新しいものを発見するのは難しいですが、常に新鮮な驚きとともにありたい、何より肩こりを治して楽になりたい、そんな新井でした。
投稿者 小山法律事務所 | 2012年8月18日 16:09