特にご相談の多い案件についての当事務所の報酬基準を以下に抜粋して紹介しております。
なお、価格の表示は税抜となっております。
- 30分 5000円(税抜)
※事件受任に至らない場合にお支払いただきます。 - ※債務整理の法律相談は無料です。
報酬の種類
○依頼された事件の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるもの(例えば、裁判での勝訴・敗訴など)については、「着手金・報酬金」システムをとっております。
- 着手金とは、いわば弁護士の活動費であり、結果の成功・不成功にかかわらず事件受任の対価としてお支払いただくものです。
例えば、離婚交渉を依頼した場合に、この依頼の対価としてお支払頂く料金になります。 - 報酬金とは、成功報酬であり、あらかじめ合意した内容によって、事件処理結果の成果の程度により算定し、事件処理の終了時にお支払いただきます。
例えば、離婚合意が成立し、さらに慰謝料の支払いをさせた場合には、離婚を成立させたことについての報酬に加えて慰謝料の金額に応じた報酬をお支払いただくことになります。
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 遺言書作成費用等が典型です。 |
---|---|
実費 | 委任事務処理のために支出する費用をいいます。弁護士報酬とは別に必要となることがあります。 例えば、裁判所にあらかじめおさめる収入印紙代・郵便切手代、交通費、通信費、コピー代、鑑定料、宿泊費、保証金などをいいます。 |
日当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、遠方まで移動することによって事件のために拘束されることの対価としてお支払い頂くものです。 事案によってお支払い頂く場合があります。 |
民事事件(訴訟事件)の弁護士報酬に関する当事務所の基本方針
皆様と弁護士の委任契約は個別契約が原則となっております。法律事務所の中には、旧日本弁護士連合会報酬等基準(平成16年に自由化される前の基準)に基づいて着手金や報酬金を定める事務所の方が多いかもしれません。
この旧報酬基準では、経済的利益(こちら側から相手方に請求する金額や相手方から請求されている金額)をもとに、その金額に定率を乗じる形で弁護士費用を定めています。しかし、弁護士に委任する初期の段階では、弁護士費用が必ずしも明確に定められているとはいえません。
我々は、皆様が弁護士に事件を依頼する際にかかる費用を、できる限り明確にすることが、皆様の利益にかなうと考えております。
そこで、我々の報酬基準では、経済的利益が1億円以下の場合については、着手金の標準額を、20万円から150万円の8つに分けております。ただし、経済的利益が1億円を超える場合については、規模の幅が大きいことから、「○%」といった割合で設定しております。
また、紛争初期の段階で弁護士に委任していれば、早期解決ができたかもしれない、という事案でも、費用を理由に委任しない結果、泥沼の紛争になってしまう、というケースも少なからずあるようです。
そこで、我々の報酬基準では、紛争初期の段階でも利用しやすいよう、、着手金を概ね旧報酬基準よりも低く抑える報酬基準を採用しております(ただし、旧報酬基準は割合で設定されているため、段階毎に設定している当事務所の基準と逆転する場合があります)。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 標準額20万円 | 16% |
300万円を超え500万円以下 | 標準額30万円 | 10%+18万円 |
500万円を超え600万円以下 | 標準額40万円 | 10%+18万円 |
600万円を超え800万円以下 | 標準額50万円 | 10%+18万円 |
800万円を超え1000万円以下 | 標準額60万円 | 10%+18万円 |
1000万円を超え1500万円以下 | 標準額80万円 | 10%+18万円 |
1500万円を超え3000万円以下 | 標準額120万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え1億円以下 | 標準額150万円 | 6%+138万円 |
1億円を超え3億円以下 | 経済的利益の3% | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+300万円 | 4%+738万円 |
- ※上記は通常の事案に関するものであり、弁護士会等を経由した場合など別途報酬基準が定められているケースや、困難案件等の例外的なケースでは、同様にならないこともあります。その場合には、理由を説明させていただいた上、皆様に委任契約を締結するか否かについて、慎重にご判断いただきたいと考えております。
- ※交渉案件・調停事件は上記一覧表とは異なる基準で報酬が算定される場合があります。
- ※個人の債務整理事件・過払金返還請求については、後記のとおり、上記一覧表の算定基準とは異なる基準によって報酬が算定されます。
- <参考:上記報酬基準に基づく報酬算定の具体例>
- ○経済的利益 200万円の場合
着手金 20万円 報酬金 32万円 合計 52万円
- ○経済的利益 1000万円の場合
着手金 60万円 報酬金 118万円 合計 178万円
- ○経済的利益 4000万円の場合
着手金 150万円 報酬金 378万円 合計 528万円
- ○経済的利益 1億5000万円の場合
着手金 450万円 報酬金 1038万円 合計 1488万円
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停・離婚交渉 | 20万円以上 | 着手金と同額程度 |
離婚訴訟事件 | 30万円以上 |
※上記は税抜表示です。
- ※離婚交渉事件から調停や訴訟事件を受任する場合には、着手金の額が2分の1となることがあります
- 例)離婚調停が不調となり、訴訟に至ったケースについては次のとおりとなります。
- ①離婚調停・交渉について着手金を20万円相当の事件では、まずその金額をお支払いただきます。
- ②調停後の離婚訴訟の着手金が30万円相当の事件では、これを2分の1に減額し、着手金の額を15万円とします。
- ※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは、一般の民事事件と同様の基準に基づいて実質的な「経済的利益」の額を算定し、着手金及び報酬金の計算にあたって考慮します。
この点は担当の弁護士がご説明いたします。
(遺産分割請求事件)
- 対象となる相続分の時価相当額を基準として、金銭請求の場合に準じて算定します。
- 具体的な金額については、担当弁護士がご説明いたします。
(遺留分減殺請求事件)
- 減殺請求の対象となる遺留分の時価相当額を基準として、金銭請求の場合に準じて算定します。
- 具体的な金額については、担当弁護士がご説明いたします。
※債務整理については、報酬の分割払いが可能な場合があります。
着手金 | 報酬金の上限額 | |
---|---|---|
2万円に債権者数を乗じた金額(1社あたり2万円) | 債権者の主張する金額から減額できた場合 | 1社あたり2万円に加え、 債権者主張額と和解額との差額の10%に相当する額を上限とする。 |
過払金の返還を受けることができた場合 | 返還を受けた金額の20%に相当する金額 |
※上記は税抜表示です。
(自己破産)
- 手数料は最低20万円(税抜)からとなります。
- ※債務額が1000万円を超える場合及び債権者数が10社を超える場合には、弁護士費用の額が異なります。
- ※また、申立てには実費が別途必要となります。
(給与所得者再生・小規模個人再生)
手数料 | |
住宅ローン特約条項を利用しない場合 | ~30万円 |
住宅ローン特約条項を利用する場合 | ~40万円 |
※上記は税抜表示です。
※申立てには実費が別途必要となります。
事案により着手金の額、特に報酬金額に大きな幅がございますので、弁護士にご相談ください。
刑事事件は、起訴前・起訴後の弁護に分かれます。
弁護による成果が出た場合には、その成果に応じて、別途報酬金をいただきます。
事件の内容 | 着手金 | 成果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | ~40万円 | 不起訴 | ~40万円 |
求略式命令 | ~40万円 | |||
起訴後 | ~40万円 | 刑の執行猶予 | ~40万円 | |
求刑された刑が軽減 | ~40万円 | |||
上記以外の事件 | 起訴前 | ~75万円 | 不起訴 | ~75万円 |
求略式命令 | ~75万円 | |||
起訴後 | ~75万円 | 無罪 | ~90万円 | |
刑の執行猶予 | ~75万円 | |||
求刑された刑が減刑された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
検察官上訴棄却 | ~75万円 |
※上記は税抜表示です。
少年事件の内容・結果 | 金額 | |
---|---|---|
着手金 | 家庭裁判所送致前および送致後 | ~40万円 |
抗告、再抗告、保護処分の取り消し | ~40万円 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | ~45万円 |
その他 | ~40万円 |
※上記は税抜表示です。