取扱分野

交通事故

<交通事故に遭われた方へ>

交通事故に遭われた方は、身体的、精神的に傷を負い、そして普段の社会生活にも影響が出てしまうことが多いと思われます。そのような中で、被害者は加害者側と交渉を行い、治療費や休業損害の請求、後遺障害に関する損害賠償の請求などを行っていかなければなりません。交通事故に遭われた方にとって、損害賠償に関する交渉することによる負担や不安感は想像以上に大きいものです。

また、死亡事故の場合には、残された遺族にとっても損害賠償の請求を加害者や保険会社にしていくことは大きな負担となります。

このような負担や不安感を解消するためにも、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめいたします。

<保険会社との示談交渉の注意点>

加害者側がいわゆる任意保険に加入している場合には、金銭的な賠償を受けることができますが、問題は賠償金の金額です。具体的な金額を決めるのにあたっては、相手方の加入している保険会社の担当者との交渉が必要となります。交渉の相手方となる保険会社の担当者は、経験豊富なプロであり、被害者との間の情報格差は歴然としています。そして、保険会社が提示する示談金が低い金額である場合がありますので、そのような場合には、保険会社の不当に少ない示談金の提示に安易に応じるべきではありません。

<納得のいく解決をするために>

保険会社には、保険会社の作成した支払基準があり(「任意保険基準」といいます。)、これに従って損害賠償の支払いがなされることになります。保険会社の提示する示談金はこの任意保険基準に従って計算されたものです。しかしながら、この基準は法律的に効力のあるものではなく、あくまで保険会社の内部の基準に過ぎません。そのため、民事訴訟を提起した場合に支払われる損害賠償額と、任意保険基準に従って支払われる損害賠償額との間には、大きな開きがあるケースがあります。保険会社の提示する示談金の金額に納得がいかない場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

<交通事故事件に関する当事務所の特色>

当事務所には、交通事故事件処理の経験が豊富な弁護士が複数名おりますので、交通事故に遭われた方に充実したサポートをしていくことが可能です。

また、当事務所では交通事故に遭われた方が弁護士を利用しやすいように、弁護士が事件の依頼を受けた際に受け取る報酬(着手金)の金額を従来と比較して低く定めております。交通事故に遭われた方が弁護士報酬を支払えないために泣き寝入りすることがないようにするため、このような報酬の定め方に踏み切りました。

<参考事例>

最近、受任した事件で次のような例がありました。

※Aさんの事例を当ホームページに掲載することについては、Aさん本人の承諾を得ております。

被害者 Aさん(事故当時33歳)
交通事故日 平成18年9月25日
入院 93日
症状固定日(※1) 平成23年2月26日
後遺障害等級(※2) 併合11級
事故責任 加害者に全面的責任あり
保険の種類 無制限の任意保険
事故当時の被害者月収 37万円

この事例において保険会社は、治療費はもちろん、休業損害等は全て負担しました。しかし、症状固定時に保険会社が後遺障害慰謝料、入通院慰謝料及び逸失利益(※3)の合計額として提示してきた金額は約700万円でした。一方、当方が計算した請求額は約2000万円となりました。その原因は保険会社の認めた慰謝料が低いこともありますが、何より逸失利益の計算に大きな開きがありました。

保険会社は労働能力喪失期間(※4)を4年間として計算していました。一般に、労働能力喪失期間は症状固定時から67歳までの期間とされ、Aさんの場合は29年間となります。保険会社が労働能力喪失期間を4年間したのは、Aさんの給料が事故前とあまり変わらないことが理由だと思われます。しかしAさんの給料が事故前と変わらないのは、Aさんが、後遺症があるのにもかかわらず無理をして働いていたからです。このような場合、弁護士が訴訟を提起するのであれば労働能力喪失期間を29年間として計算します。Aさんは入院中や休職期間中誠実に対処してくれた保険会社の担当者に感謝していました。しかし、保険会社の不当に少ない示談金の提示に安易に応じることとは別問題です。もし不当に少ない示談金で示談をしてしまえば、一生後悔することになります。

またAさんの事件では安易に示談に応じるべきではない理由がもう1つあります。それは利息(遅延損害金)の問題です。裁判で保険会社はAさんに対し、2000万円の損害賠償をすべきとの判決が出た時、保険会社は事故の日から年5分の割合による損害金をあわせて支払う必要があります。Aさんの場合、2000万円の5分で5年間ですから、500万円の利息(遅延損害金)がつくことになります。合計2500万円の支払いが必要なわけですから、700万円の金額はあまりに不利な金額での示談となるところでした。

Aさんの事例からもわかるように、不利な金額で示談することがないように弁護士に相談すべきです。

<用語説明>

※1 症状固定日(時)

治療を継続しても、これ以上の回復や改善が見込めないと医師が判断した状態のことをいいます。この日以後の損害賠償は後遺障害の損害賠償になります。

※2 後遺障害等級

後遺障害の程度に対する評価の指標です。この等級によって慰謝料額、損害賠償額が決まってきます。

14級からはじまり、後遺障害の程度が重くなるに従い、級数が少ない数字になっていきます。

※3 逸失利益

例えば、後遺障害によって労働能力が低下してしまったことによる減収分の損害や、死亡した被害者が将来得られたであろう収入についての損害が代表的です。

※4 労働能力喪失率

後遺障害により労働能力が低下したと認められる割合です。後遺障害の等級によって労働能力喪失率は決まってきます。

なお、逸失利益の計算をするにあたって、この労働能力喪失率を用います。

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