1 はじめに
中小企業の経営者の方の中には、取引先からの売掛金の回収や取引先との契約締結、親事業者からの無理な要求に悩んでいらっしゃる方も居られるのではないでしょうか?。また、社内組織の整備や個人情報の管理等で悩んでいる方も居られるのではないでしょうか?
そんな時は、まず当事務所にご相談下さい。
弁護士に相談するというと、「大企業じゃあるまいし」「うちみたいな中小企業には、とてもそんな余力はないよ」とお考えの方もいらっしゃると思います。
しかしながら、「大企業では無いからこそ」「余力がないからこそ」是非弁護士に相談して頂きたい、と私は考えています。
例えば、みなさんが病気になったので病院にかかったとします。その時に、病気の症状が軽いうちに病院にかかる場合と、症状が重くなってから病院にかかる場合とでは、どちらの方が体への負担は少ないでしょうか?また、どちらの方が最終的に治療費がかからずに済むでしょうか?おそらく前者なのだろうと、私は思います。会社も同じです。
「大企業では無いからこそ」「余力がないからこそ」、将来、法律的なトラブルが起こらないように、あるいは、不幸にして法律的なトラブルが生じてしまった場合にも、損害を最小限に食い止めるために、事前の措置を講じておく必要があるのです。
このような考え方を「予防法務」と言います。
2 債権回収の手順
売掛金の回収は、企業にとって最も重要な業務になります。なぜなら、売掛金の回収が滞ってしまったら、会社はたちまち立ちゆかなくなってしまうからです。そのため、「適切な段階」で、「適切な法的手段」を講じる必要があるのです。
まず、取引先に資産があるのか調査するところから始まります。そして、もし、取引先に資産があるならば、担保を求めることが有益です。
こうして得られた担保も、売掛債権自体が消滅時効にかかってしまっては意味がありません。そこで、売掛債権が時効にかからないように、例えば、支払督促等の時効中断の措置を講ずるなどして、債権の保全・管理を図らなければならないのです。
そして、不運にも、売掛金の支払いが滞り始めたら、求めた担保の実行手続きに取りかかることになります。
3 契約書作成のメリット
中小企業を経営されている方の中には、「うちは、取引先とは、先代の頃からの付き合いだから、契約書なんて交わさなくても大丈夫」「契約書を交わすなどと言ったら、今まで築いてきた関係が壊れてしまう」などとおっしゃる方もおられるかも知れません。
確かに、景気が良ければ、おっしゃるとおりかも知れません。しかしながら、昨今のような厳しい経済情勢では、今までのような口約束だけで、確実に履行がなされるとは限りません。
最初にご説明したとおり、企業法務においては、起きてから対処するのではなく、起こらないようにするという「予防」の視点こそが重要なのです。
また、契約書を作成すると、書面という形で証拠が残ることから(証拠性)、お互いが、約束につき、事前に慎重に検討する必要に迫られます(慎重性)。更に、書面に残ることから、交わした約束の内容が明確になります(明確性)。このことから、契約書には、取引先との関係を却って円滑にするという側面もあるのです。
もちろん、契約書も万能ではありません。契約締結時には予想も出来なかったことが、後日起こることもあり得ます。しかし、慎重に吟味・検討された上で作られた契約書が、トラブルの発生をより少なくしてくれるのは間違い有りません。
4 親事業者から無理難題を押しつけられたら
これだけ厳しい経済情勢では、例え大企業であっても生き残りに必死です。そして、コスト削減の名の下に、下請企業に対して、約束の金額より一方的に値段を減額してきたり、製品の受領を一方的に拒否してきたり、親事業者の商品を押し売りしてくることもあります。
このような場合、一定の要件(①事業者の資本金の規模、②取引の内容)を満たせば、下請法という法律によって、保護される可能性があるのです。
5 先にご紹介したのは、ほんの一例に過ぎません。
当事務所は、川崎市内において有数の規模を誇っているため、複数の弁護士で、あなたの会社をサポートできる体制が整っています。
また、当事務所の代表弁護士は公認会計士の資格を有しているため、会計分野からのサポートも可能であるばかりか、ベテランの顧問税理士とも密接に連携し、貴社をサポートできる体制が整っています。
会社に関するお悩みは、是非当事務所にご相談下さい。