1 借金の返済に困った場合の対処法
借金の返済に困った場合には、
- ①収入の範囲内で返済できるよう債権者と交渉する(任意整理)
- ②債務の一部をカットし、残金を数年で返済する(民事再生)
- ③借金返済を断念し借金返済を免除してもらう(自己破産)
という対処法があります。
- 将来発生する利息をカットし、3年から5年での分割返済を認めてもらえればお金を返せるのに!という方は①をおすすめします。
- 安定的な収入のある方で、借金が100万円にまで減らしてもらえれば、3年から5年で返せるのに!という方には②をおすすめします。
- 資産も収入も乏しく、もうお金を返していくことができない、返済を免除してもらわないと生活の立て直しができない、という方は③をおすすめします。
2 まずは弁護士にご相談を
借金に困った場合に、弁護士に依頼するメリットとしては以下のものがあげられます。
- ① 任意整理を弁護士に依頼するメリット
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- 債権者からの電話などによる取立てが止まり、平穏な生活が取り戻せます。
- 分割で借金を返済できるようになります。
- 将来発生する借金の利息を原則カットできます。
- 必要以上に払い過ぎていたお金があればそれを債権者から返還してもらえます。
- 債権者と交渉する労力や時間を省略できます。
- ② 民事再生を弁護士に依頼するメリット
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- 債権者からの電話などによる取り立てが止まり、平穏な生活が取り戻せます。
- 借金の一部がカットされ、返済する金額が減少するため、生活を立て直すことができます。
- 住宅ローンの付いた自宅を所有している場合、それを残しつつ、借金の返済計画を立てられます(ただし、住宅ローン以外の債権について住宅に抵当権が設定されていると、この制度は使えません。)。
- ③ 破産を弁護士に依頼するメリット
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- 債権者からの電話などによる取り立てが止まり、平穏な生活が取り戻せます。
- 借金の返済を原則免除(免責)されるので、生活を立て直すことが可能になります。
- 借金の原因が多額のギャンブルや浪費などにあり、法律上免責が認められない場合にも、裁判所の裁量による免責が認められる可能性があります。
なお、破産にはマイナスのイメージがつきまとっていますが、一般人の方が思われているほどのデメリットはありません。デメリットの例としては以下のものがあげられます。
- 預金等で20万円の価値を超える財産がある場合には、原則としてそれを失うことになります。ただし、自由に使える財産として99万円まで裁判所に認めてもらえることもあります。
- 破産者の信用情報が信用情報機関に登録され、一定期間借入ができなくなります(この点については、任意整理・個人再生でも同様です。)。
- 一定の資格に基づく仕事を失う場合があります。ご自分の仕事が破産すると資格を失うことになるかについては、当事務所にまでご相談ください。
なお、返済の免除(免責)を受けた後には、資格制限はなくなります。
- 官報に破産したことが載ります。ただし、官報は、通常、一般の方が目にすることはありません。なお、戸籍に破産の記載が載るのではと心配される方もいますが、そのようなことはありませんので、ご安心ください。