取扱分野

刑事事件

1 あなたの大切な家族や親戚が、突如、犯罪に巻き込まれてしまったら・・・。ある日突然、警察に逮捕されてしまったら・・・。そんな時は、まず当事務所にご相談下さい。

身柄拘束の時間が長引けば長引く程、あなたの大切な人への負担は重くなっていきます。学校を退学させられてしまったり、会社を辞めさせられてしまったりと、今後の人生を大きく左右しかねません。

刑事事件では、逮捕後直ぐに弁護人を付けることが欠かせないのです。

2 刑事弁護は、大きく分けて(1)起訴前の弁護活動と、(2)起訴後の弁護活動とに分けられます。

(1)起訴前の弁護活動

弁護人は、あなたの大切な人と警察官の立ち会いなしに、自由に面会することができます。そこで、黙秘権を始めとする被疑者の権利を正しく伝えることにより、不当な取り調べがなされないように、警察や検察に都合の良い書面を作成されないように、あなたの大切な人を守ります。

また、全く身に覚えのない事件で逮捕されたならば、起訴されることのないよう、あなた側の言い分を、正しい事実を警察や検察に主張します。そして、被疑者にとって有利な証拠を収集・提出します。

逮捕から起訴までは、特殊な事件を除いて、最長でも23日間しかありません。出来るだけ早く弁護人を選任することが、何よりも大切なのです。

(2)起訴後の弁護活動

起訴されてしまったからといって、決してあきらめてはいけません。当事務所では、あなたの大切な人を全力で守ります。

3 保釈請求

起訴されたことにより、保釈請求をすることが可能となります。あなたの大切な人が家族や友人と会うことの出来るよう、当事務所では積極的に、保釈請求を行っています。

4 否認事件の場合

有ってはならないことですが、最近のニュースからも明らかなように、身に覚えがないにも関わらず、裁判にかけられてしまうケースも存在します。

弁護人は、あなたの大切な人の言い分や正しい事実を裁判官に訴えます。また、検察官が提出する証拠を慎重に検討した上で、場合によっては証拠としないよう求め、同時に、被告人にとって有利な証拠を収集し、裁判所に提出します。

否認事件の弁護活動では、豊富な知識や経験はもちろんのことながら、マンパワーが必要となります。当事務所は、川崎市内では有数の規模を誇っていることから、あなたの大切な人を、事務所をあげて守ります。

5 自白事件の場合

もし、犯罪を行ったことが事実であったとしたら、その時は、弁護人のサポートは必要無いのでしょうか? いいえ、そんなことは有りません。自白事件の場合であっても、弁護人のサポートは欠かせません。

例えば、あなたの大切な人が、他人の家に侵入しお金を盗んでしまったとします。もちろん、これは許されることではありません。しかし、例えば、あなたの大切な人がその日の食事にも困っていたら?もし、被害者の方にお金を弁償して、許して貰えたとするならばどうでしょうか?

このように、例え自白事件であっても、それぞれ酌むべき事情があるはずです。被告人に有利な事情を主張していくことを情状弁護といいます。情状弁護では、交渉力等のスキルや豊富な経験が必要となります。

当事務所では、経験豊かな弁護士が、あなたの大切な人を守るために、全力で弁護します。

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