取扱分野

相続

1 相続人間の話し合いで、相続はまとまりそうだけれど、その処理を弁護士に依頼したい場合

遺産分割は、相続人の間で話がまとまってもそれで終わりというわけではありません。不動産であれば登記を被相続人(亡くなった方)から相続人へ移す必要がありますし、預金であれば被相続人名義の通帳からお金を引き出す必要があります。

その際には、戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したりする等、手間がかかりますし、ミスが生じる可能性もあります。

当事務所は、依頼者の方の手間を軽くし、ミスのない処理をして、依頼者の方に満足をいただいております。

2 相続人の間で話し合いがまとまらない場合

  • (1) 相続人の間で話し合いがまとまらない場合、遺産分割の調停を申し立て、それでも話し合いがまとまらなければ、遺産分割の審判手続に移ることになります。 当事務所に依頼をいただくことで、法的知識を活かして調停・審判を有利に進めることができ、依頼者の方の精神的な負担も軽減されます。 また、裁判所も弁護士がいる場合といない場合では、対応が変わってくることもありますので、当事務所にご依頼いただければと思います。
  • (2) 「兄弟が、亡くなった親の財産の一部を、もともと自分の物だと言っているがどうすればよいのだろうか。」「亡くなった親の預金を誰かが使い込んでいるがどうすればよいだろうか。」「生命保険金はどう処理すればよいのだろうか。」等のお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
  • (3) 「生前、親を介護したり、親にお金や不動産等をあげたりしたのだから、自分の取り分はもっと多いはずだ。」逆に、「兄貴は生前に親から土地・建物やお金をもらっていたのだから、取り分は少なくていいはずだ。」というケースでお困りの方は是非ご相談ください。

弁護士に依頼することで、ご自身の取り分が多くなる可能性があります。

3 遺言により自分の相続分が少ない又は全くない場合

「遺言書を見てびっくり。自分には相続分がゼロ。他の兄弟には多くの相続財産がいく。信じられない。悔しい。いくらかでも財産を分けて欲しい。」

そのような状況に置かれた方、当事務所までご相談ください。

あなたに遺留分が認められ、財産を分けてもらえる可能性があります。

4 親は借金しか残さず困っている場合

被相続人が借金しか残さなかった場合、相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過してしまうと、その借金を相続人が引き継がなければなりません。

そこで、その被相続人の財産にプラスのものはなく、借金だけしかないことをご確認の上、相続をしないという選択をすることができます。

そうすることで、あなたの現在の生活が守られることになります。


以上の場合以外にも、相続に関して困っていることがございましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

ページの先頭へ戻る