賃借人の騒音と賃貸借契約の解除(弁護士 五明 豊)
賃借人が騒音を出している場合,賃貸人は賃貸借契約を解除して,家屋の明渡しを請求できるでしょうか。
賃借人が騒音を出している場合,賃貸人としては,賃借人に賃貸物件を居住に適した状態にする義務がある(民法601条)ことから,騒音を発する賃借人に対し,その行為を止めさせる義務を負っていると考えられます。
他方で,賃借人が一定の生活音を発することはやむを得ません。生活音を発することが許されないとすれば,誰も共同住宅で生活することができなくなってしまいます。
では,どのような生活音が許され,どこからが許されないのかといいますと,抽象的ではありますが,社会生活上受忍すべき限度を超えているかどうかで判断されることになります。簡単に言ってしまえば,常識的にみてその程度の音であれば我慢すべきだと考えられるかどうかによるということです。
上記受忍限度内であるかついては,その音の大きさ,音の種類,音が出る時間帯(昼間か夜間かなど),音が出る頻度,生活する上でやむを得ない音か等の事情を考慮して判断されることになる。
この受忍限度を超えた音を発している場合において,賃貸人が賃借人に音を立てないよう,音量が軽減されるよう催告したにもかかわらず,これに従わないときには,賃貸人と賃借人の間における信頼関係が破壊されたとして,賃貸借契約の解除が認められ,家屋の明渡請求が認められる可能性が高いと言えます。
共同住宅では,音を出している賃借人一人で生活しているわけではなく,他の賃借人もいるのですから,他の賃借人に迷惑がかかる行為をすれば,賃貸人としても苦情を受けたり,場合によっては他の賃借人が部屋から出て行ってしまうといったリスクもあるため,上記のような場合には,賃借人が明渡しを求められても仕方ないと言えましょう。
投稿者 小山法律事務所 | 2013年6月 3日 20:19