よくわかる相続の法と税務(4) 弁護士 小山 治郎
今回は、兄弟姉妹が相続人である場合を説明します。
相続関係図
遺産の内容等
預金 9000万円
長男Iは5000万円の生命保険の受取人
長男Iは相続放棄
預金9000万円を法定相続分で分割
債務と葬式費用は無視
1 この場合、長男Iは相続放棄していますので、第三順位の兄弟姉弟が相続人になります。また、弟Gが相続開始前に死亡していますので、姪J及び甥Kが代襲相続人になります。被代襲者の義妹Hは代襲相続人になりません。
2 相続分の計算
E |
9000万円×1/3= |
3000万円 |
F |
9000万円×1/3= |
3000万円 |
J |
9000万円×1/3×1/2= |
1500万円 |
K |
9000万円×1/3×1/2= |
1500万円 |
合計 |
9000万円 |
3 課税価格の計算
E |
F |
J |
K |
I | |
相続財産 |
3000万円 |
3000万円 |
1500万円 |
1500万円 |
|
みなし財産 |
5000万円 | ||||
非課税財産 |
|
|
|
|
0円 |
計 |
3000万円 |
3000万円 |
1500万円 |
1500万円 |
5000万円 |
課税価格の合計 3000万円+3000万円+1500万円×2+5000万円
=1億4000万円
Iは相続を放棄していますが、みなし財産である生命保険金を受け取っていますので、遺贈で取得したものとみなされます(法3条1項)。またIは相続放棄していますので、「相続人」に当たらず、非課税財産の恩典を受けられません(法12条1項5号)。
4 基礎控除額の計算
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数、として計算されます(相続税法15条1項)。そこで、本件では法定相続人の数は、E、F、J、Kの4人と思いがちですが、実際は、相続放棄をした長男Iだけなのです。法15条2項で、「相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数」と規定されています。ですから、本件でIが相続放棄をしなければ、法定相続人は、第一順位の相続人としてIのみです。
したがって、基礎控除額は、3000万円+600万円×1=3600万円、となります。もし4人なら、3000万円+600万円×4=5400万円、です。これは、税法が、相続放棄をしたかどうかで、相続税の総額が変わらないようにしているのです。税法は抜け目ないですね。
5 相続税の総額の計算
基礎控除額が3600万円ですから課税遺産額は、
1億4000万円-3600万円=1億400万円
となります。
法定相続人はI1人として計算しますから
1億400万円×0.4-1700万円=2460万円
となります。相続税は、課税価格が多くなると税率も高くなる超過累進税率ですから、4人が法定相続人である場合よりも、相続税の総額はずっと多くなります。
6 算出税額の計算
各人ごとに算出税額を算出しますが、その前に按分割合を計算します。これは各人の課税価格を課税価格の合計で除して算出します。
E |
3000万円÷1億4000万円= |
0.21 |
F |
3000万円÷1億4000万円= |
0.21 |
J |
1500万円÷1億4000万円= |
0.11 |
K |
1500万円÷1億4000万円= |
0.11 |
I |
5000万円÷1億4000万円= |
0.36 |
合計 |
1.00 |
按分割合は、小数点第3位を四捨五入しましたが、合計1.00になれば、四捨五入でなくてもかまいません。税務署は、算出税額の合計が相続税の総額になれば、どのように分けようと関知しないのです。
それでは、それぞれの算出税額を計算します。
E |
2460万円×0.21= |
516万6000円 |
F |
2460万円×0.21= |
516万6000円 |
J |
2460万円×0.11= |
270万6000円 |
K |
2460万円×0.11= |
270万6000円 |
I |
2460万円×0.36= |
885万6000円 |
合計 |
2460万円 |
7 2割加算
相続又は遺贈により財産を取得したものが被相続人の1親等の血族又配偶者以外である場合、算出税額に2割加算します(法18条1項)。これは、被相続人からみて2親等以上であるときは、幾分棚ぼた的要素がありますので、少し多めに税金を払えということでしょう。
そこで各人の納める税額は次のようになります。
E |
516万6000円×1.2= |
619万9200円 |
F |
516万6000円×1.2= |
619万9200円 |
J |
270万6000円×1.2= |
324万7200円 |
K |
270万6000円×1.2= |
324万7200円 |
I |
885万6000円 |
Iは相続放棄していますが、第1親等の血族ですから2割加算はありません。
投稿者 小山法律事務所 | 2017年7月24日 10:52