よくわかる相続の法と税務(4) 弁護士 小山 治郎

今回は、兄弟姉妹が相続人である場合を説明します。

相続関係図

  相続関係図(4).png

遺産の内容等

  預金 9000万円

  長男I5000万円の生命保険の受取人

  長男Iは相続放棄

  預金9000万円を法定相続分で分割

  債務と葬式費用は無視

 

1 この場合、長男Iは相続放棄していますので、第三順位の兄弟姉弟が相続人になります。また、弟Gが相続開始前に死亡していますので、姪J及び甥Kが代襲相続人になります。被代襲者の義妹Hは代襲相続人になりません。

 

2 相続分の計算

E

9000万円×13

3000万円

F

9000万円×13

3000万円

J

9000万円×13×12

1500万円

K

9000万円×13×12

1500万円

合計

9000万円

 

3 課税価格の計算

E

F

J

K

I

相続財産

3000万円

3000万円

1500万円

1500万円

みなし財産

5000万円

非課税財産

 

 

 

 

0

3000万円

3000万円

1500万円

1500万円

5000万円

 課税価格の合計 3000万円+3000万円+1500万円×25000万円

         =14000万円

  Iは相続を放棄していますが、みなし財産である生命保険金を受け取っていますので、遺贈で取得したものとみなされます(法31項)。またIは相続放棄していますので、「相続人」に当たらず、非課税財産の恩典を受けられません(法1215号)。

 

4 基礎控除額の計算

  基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数、として計算されます(相続税法151項)。そこで、本件では法定相続人の数は、EFJK4人と思いがちですが、実際は、相続放棄をした長男Iだけなのです。法152項で、「相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数」と規定されています。ですから、本件でIが相続放棄をしなければ、法定相続人は、第一順位の相続人としてIのみです。

  したがって、基礎控除額は、3000万円+600万円×13600万円、となります。もし4人なら、3000万円+600万円×45400万円、です。これは、税法が、相続放棄をしたかどうかで、相続税の総額が変わらないようにしているのです。税法は抜け目ないですね。

 

5 相続税の総額の計算

  基礎控除額が3600万円ですから課税遺産額は、

   14000万円-3600万円=1400万円

 となります。

  法定相続人はI1人として計算しますから

   1400万円×0.41700万円=2460万円

 となります。相続税は、課税価格が多くなると税率も高くなる超過累進税率ですから、4人が法定相続人である場合よりも、相続税の総額はずっと多くなります。

 

6 算出税額の計算

  各人ごとに算出税額を算出しますが、その前に按分割合を計算します。これは各人の課税価格を課税価格の合計で除して算出します。

E

3000万円÷14000万円=

0.21

F

3000万円÷14000万円=

0.21

J

1500万円÷14000万円=

0.11

K

1500万円÷14000万円=

0.11

I

5000万円÷14000万円=

0.36

合計

1.00

  按分割合は、小数点第3位を四捨五入しましたが、合計1.00になれば、四捨五入でなくてもかまいません。税務署は、算出税額の合計が相続税の総額になれば、どのように分けようと関知しないのです。

  それでは、それぞれの算出税額を計算します。

E

2460万円×0.21

5166000

F

2460万円×0.21

5166000

J

2460万円×0.11

2706000

K

2460万円×0.11

2706000

I

2460万円×0.36

8856000

合計

2460万円

 

7 2割加算

  相続又は遺贈により財産を取得したものが被相続人の1親等の血族又配偶者以外である場合、算出税額に2割加算します(法181項)。これは、被相続人からみて2親等以上であるときは、幾分棚ぼた的要素がありますので、少し多めに税金を払えということでしょう。

  そこで各人の納める税額は次のようになります。

E

5166000円×1.2

6199200

F

5166000円×1.2

6199200

J

2706000円×1.2

3247200

K

2706000円×1.2

3247200

I

8856000

  Iは相続放棄していますが、第1親等の血族ですから2割加算はありません。



投稿者 小山法律事務所 | 2017年7月24日 10:52

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