よくわかる相続の法と税務(3) (弁護士 小山治郎)

よくわかる相続の法と税務(3)

弁護士 小山治郎

 今回は3年以内の贈与があった場合の設例で相続税を検討します。

 設例3

 A(被告相続人)は、妻B、長男C、長女Dを残して亡くなりました。遺言はなく、遺産は次のとおりです。

 預金             5000万円

 上場株式           5000万円

 債務(葬式費用等を含む)   2000万円

 

 Aは、Bを受取人とする5000万円の生命保険に加入していました。また2年前にCに対し、自宅の建築資金として2000万円を贈与していました。

1 遺産分割

 遺産分割において、法定相続分に応じて分割し、上場株式はBが取得することにしました。またBは生命保険金5000万円を取得していますので、債務2000万円はBが負担することにしました。

 遺産総額

  預金5000万円+上場株式5000万円+特別受益(建築資金)2000万円

 =1億円2000

 各相続人の相続分

   B 

    1億円2000万円×1/2=6000万円

    内訳 上場株式5000万円 預金1000万円

    但し、債務2000万円を負担、そのほか生命保険金5000万円

   C

    1億2000万円×1/2×1/2-2000万円=1000万円

    内訳 預金1000万円

   Dさん

    1億2000万円×1/2×1/2=3000万円

    内訳 預金3000万円

 債務2000万円につき、Bが全部負担しても債権者は相続人全員に対し、法定相続分に応じて請求できますが、相続税法上は遺産分割での合意に基づき課税価格を計算します。

2 課税価格の計算

 生命保険金(みなし相続財産)にかかる非課税財産の計算

  法定相続人の人数×500万円=3×500万円=1500万円

 各相続人の課税価格は次のようになります。

          B      C       D   合計

本来の相続財産 60,000,000  10,000,000  30,000,000 

みなし相続財産 50,000,000

非課税財産  15,000,000

債務控除   20,000,000

生前贈与加算         20,000,000             

合計      75,000,000  30,000,000  30,000,000 135,000,000

 

3 相続税の総額の計算

 課税価格の合計は1億3500万円と計算されましたので、これから基礎控除額を差し引き、法定相続人が法定相続分に応じて相続したと仮定して相続税の総額を計算します。基礎控除額は、新法によると

 3000万円+法定相続人の人数×600万円となります。

 したがって本件では

 3000万円+3×600万円=4800万円

 となります。

 よって、基礎控除後の課税価格は

 1億3500万-4800万円=8700万円

 となりますので、相続税はかかります。

 次に各人の相続税を計算し合計します。

  Bさん 8,700万円×1/2×0.1550万円=6025000

  Cさん 8,700万円×1/2×1/2=    2175000

  Dさん                  2175000

      相続税の総額           10375000

4 算出税額の計算

 相続税の総額が出ましたので、各人の算出税額を計算します。按分割合は2で計算した課税価格を基に計算します。

 B 75,000,000÷135,000,0000.556

 C 30,000,000÷135,000,0000.222

 D 30,000,000÷135,000,0000.222

  合計           1.000

 按分割合は、割り切れない場合、合計が1になるように小数点2位未満を調整します。

 各人の算出税額は次のとおりです。

  B 10375000円×0.5565768500

  C 10375000円×0.2222303200円(100円未満切り捨て)

  D             2303200

5 納付すべき税額

    配偶者の税額軽減額の計算

Bについては、被相続人の配偶者ですので、配偶者の税額軽減があります。次の算式による税額が控除されます。

 相続税の総額×法定相続分又は1億6000万円の多い方/課税価格の合計

 本件では 10375000円×16000万円/13500万円

12296200円となります。

 したがってBの算出税額より軽減額の方が多いので、Bに相続税はかかりません。

   Cの場合は、贈与税額控除があります。

 C2年前に建築資金として2000万円の贈与を受けていますので、この時贈与税を支払っているはずです。その分を税額控除しないと二重課税となってしまいますので、Cの算出税額から控除します。

また建築資金の場合、特例により平成25年の贈与税法では700万円(普通の住宅用家屋)の控除が認められています。

 そこでC2000万円につき納付した贈与税は

 (20,000,000円-7,000,000円-1,100,000円)×0.5225万円

370万円

となります。

    一方Cの算出相続税は2303200円ですから、

2303200円-370万円=1396800

となり、1396800円が還付されることになります。

   Dにつては、特に税額控除はないようですので、納税額は、2303200円となります。



投稿者 小山法律事務所 | 2013年11月 8日 09:00

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