Q 私は先日離婚しました。しかし別れた夫は、上場株式(時価2000万円)を持っていて、これは結婚後、夫の所得から少しずつ購入したものです。私は財産分与として何ももらっていません。今から別れた夫に財産分与を請求することはできるでしょうか。
[離婚]
<ご回答>
A 貴方は、離婚してから2年経過していなければ、離婚した元夫に対して財産分与を請求できます(民法768条)。家庭裁判所に財産分与の調停・審判の申立てをすべきです。また離婚した元夫が株式を処分してしまう可能性がありますので、調停・審判の申立てとともに、株式処分禁止の仮処分の申立もしたらよいと思います。
また、離婚した元夫に対して、年金分割の請求をすることも考えられます。
詳しいことは当事務所の弁護士に相談してください。