私は5年前、妹に300万円を貸しました。しかし借用書を書いてもらっていません。最近妹に貸した300万円を返してほしいと言ったところ、借りた覚えはないと言われてしまいました。そこで裁判で貸したお金の返還を求めようと思います。借用書がなくても裁判に勝てるでしょうか。
<ご回答>
裁判になった場合には、お金を貸したかどうかという事実の有無は、証拠によって認定されなければなりません。妹さんが「借りた覚えがない」と言っているのですから、借用書がないことによって不利な立場に置かれていると考えてよいと思います。
しかし、兄弟姉妹など、身内の間でのお金のやりとりであれば、契約書を作らないことはしばしばあるので、借用書がないということだけで裁判に絶対に勝てないというわけではありません。
裁判に勝つためには、借用書以外の証拠を探す必要があります。例えば、あなたが300万円を妹さんに貸したときに通帳からあなたの300万円を引き下ろしていれば、このような通帳の記載自体が証拠になります。また、あなたのまわりの人で妹さんへお金を貸したということを知っている人がいれば、その人に証人になってもらうなどすることが考えられます。
また、訴訟になっても和解をすることができます。300万円全額が戻ってこないかもしれませんが、訴訟に負けるリスクがあることを考えれば、金額面で譲歩してでもいくらかのお金の回収をした方がよいという場合もあります。