私の娘が逮捕されました。友達と一緒に物を盗ったそうです。娘は現在、中学3年生で、公立の学校に通っています。高校受験を控えていますし、とても心配です。今後どのようになってしまうのでしょうか。
[少年事件]
<ご回答>
一般に、少年審判を受けることになります。
お嬢様は、逮捕された後、勾留されることになります。勾留期間は原則10日間で、場合によってはさらに10日間延長される可能性があります。
未成年の場合には、取調べに迎合してしまい、本当のことが伝えられないことがありますので、しっかりと話を聞いて事実関係を確認する必要があります。
事件は全て家庭裁判所に送られます。逮捕された事件で多くの場合、観護措置決定がされ、少年審判に付されます。事件と関わりがなかったり、事案が軽微である場合には、審判不開始となって、事件は終了します。
観護措置決定がされた場合、お嬢様は少年鑑別所に入り、様々なプログラムを受けたり、家庭裁判所の調査官と面談することになります。その他、調査官は、一般に保護者と面談する機会をもち、事件のことや家庭環境等について話を聞きます。
その上で、通常は観護措置決定から4週間以内に少年審判が行われます。そこで、不処分となるか、保護処分(保護観察や少年院送致等)となるか、検察官送致(逆送)され成年の事件と同様に起訴・不起訴の判断をするか等の決定がなされます。
子供のことを考えれば、何とかして少年院送致は避けたいところです。
非行歴にもよりますが、本件のように、窃盗が問題となっている事件では、被害者に示談してもらうよう努めるべきです。また、本人がしっかりと反省することはもちろんですが、友達と一緒に犯行を行ったのであれば、友人関係について考えるべきかもしれません。親子関係について見直すべき点がある場合も考えられます。
さらに、学校の関係についても、担任の先生などと話をして、今後の学校生活について相談することも必要となるでしょう。
弁護士に事件を委任した場合には、弁護士が付添人として、保護者の方と協力しながら、事件が子供の糧となるよう、前述したような環境整備に努めます。
詳しくは、当事務所までご相談ください。