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私は建物解体を主たる事業とする株式会社を経営しています。1か月ほど前、Aさん所有の空き家解体の仕事が終わりましたが、基礎を撤去したときコンクリートガラが出てきました。そこでAさんに、かなりのコンクリートガラが出てくると思われますが、撤去しますか、将来家を建てるならば撤去した方がいいですよと尋ねたところ、「お願いします」といわれましたので、ガラ撤去作業を開始しました。しかし、5日たったとき、Aさんから「駐車場にするので、コンクリートガラは撤去しなくていい。」と言われました。
私の会社はAさんに報酬を請求できるでしょうか、またいくら請求できるのでしょうか。

質問者

御社は、Aさんと空き家解体工事請負契約を締結し、その仕事が終わったとき地下の埋設物であるコンクリートガラ撤去・搬出の仕事(以下「追加工事」といいます。)に取り掛かりましたが、果たして御社とAさんとの間で追加工事につき請負契約が成立しているかが問題になります。

 

請負契約は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」ことによって成立します(民法632条)。契約書は要件となっていません(諾成契約)。そこで本件では、コンクリートガラが出てきたとき御社が「撤去しますか」とAさんに尋ねましたが、これは建物敷地のコンクリートガラをすべて撤去して運び出しますかと尋ねたことになります。これに対しAさんが「お願いします」と言ったのですが、これをもってAさんが「仕事の結果に対して報酬を支払います」と約束したことになるかが問題です。

 

商法512条は「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当の報酬を請求できる」と規定しています。すなわち商人は営業の範囲内の仕事をしたときは報酬を支払うという約束をしていなくても相当な報酬を請求できるのです。

 

そして御社は株式会社ですので、御社が事業の範囲内でする行為は商行為となり(会社法5条)、商行為を業とするものは商人となります(商法4条1項)。そこで御社はAさんに相当額の報酬を請求できます。

 

しかし報酬金額の取り決めがないにも関わらず請負契約が成立するのか問題になりますが、判例は請負代金の確定は請負契約成立の要件ではないとしています(東京地裁昭和48年7月16日判決)。

 

以上から、Aさんが「お願いします」と応えたことで「仕事の結果に対して報酬を支払います」と約束したことになり、請負代金が確定していなくても請負契約が成立したことになります。

 

次に、Aさんが途中で追加工事を中止させたことで、御社の報酬請求権どうなるかを検討します。請負契約の注文者はいつでも請負契約を解除できるとされています。注文者が望まないのに請負工事を完成させる必要がないからです。しかし注文者は報酬を支払うことになります(民法536条2項参照)。

 

そして御社の報酬はどのように算定すべきかを次に検討します。

 

コンクリートガラの撤去を5日目で止めるのですが、搬出作業が済んでいないならば、撤去した部分の搬出を完了させるべきです。埋め戻すことは廃棄物処理法違反(犯罪)の可能性があります。その上で、5日間の人件費、重機やトラックの使用料、廃棄物処理費用等から適切な報酬額を算定することになります。

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