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相続

こんなお悩みに対応しています

相続人の間で話し合いがまとまらない場合(遺産分割事件)

  • 相続人の間で話し合いがまとまらない場合、遺産分割の調停を申し立て、それでも話し合いがまとまらなければ、遺産分割の審判手続に移ることになります。 当事務所に依頼をいただくことで、法的知識を活かして調停・審判を有利に進めることができ、依頼者の方の精神的な負担も軽減されます。 また、裁判所も弁護士がいる場合といない場合では、対応が変わってくることもありますので、当事務所にご依頼いただければと思います。
  • 「兄弟が、亡くなった親の財産の一部を、もともと自分の物だと言っているがどうすればよいのだろうか。」「亡くなった親の預金を誰かが使い込んでいるがどうすればよいだろうか。」「生命保険金はどう処理すればよいのだろうか。」等のお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
  • 「生前、親を介護したり、親にお金や不動産等をあげたりしたのだから、自分の取り分はもっと多いはずだ。」逆に、「兄貴は生前に親から土地・建物やお金をもらっていたのだから、取り分は少なくていいはずだ。」というケースでお困りの方は是非ご相談ください。

弁護士に依頼することで、ご自身の取り分が多くなる可能性があります。

遺言により自分の相続分が少ない又は全くない場合(遺留分事件)

「遺言書を見てびっくり。自分には相続分がゼロ。他の兄弟には多くの相続財産がいく。信じられない。悔しい。いくらかでも財産を分けて欲しい。」
そのような状況に置かれた方、当事務所までご相談ください。
あなたに遺留分が認められ、財産を分けてもらえる可能性があります。

遺言書作成

相続についてしっかりとした遺言書を作成しておけば相続手続の手間を大きく減らすことができます。
遺された相続人に生前の意思を明確に示す意味でも、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

親が借金しか残さず困っている場合(相続放棄)

被相続人が借金しか残さなかった場合、相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過してしまうと、その借金を相続人が引き継がなければなりません。
そこで、その被相続人の財産にプラスのものはなく、借金だけしかないことをご確認の上、相続をしないという選択をすることができます。
そうすることで、あなたの現在の生活が守られることになります。

以上の場合以外にも、相続に関して困っていることがございましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

費用について

遺産分割事件

交渉案件

  • 対象となる相続分の時価相当額を基準として、以下のとおり算定します。
  • 具体的な金額については、担当弁護士がご説明いたします。
経済的利益
(遺産取得見込額)
着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下 標準額 22万円 17.6%
300万円を超え3000万円以下 標準額 33万円 11%+52万8000円
3000万円を超え3億円以下 標準額 55万円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 標準額 55万円 4.4%+881万8000円

例)遺産3000万円を取得した場合

  • 着手金:33万0000円
  • 報酬金:349万8000円

調停・審判

調停に移行した場合には追加着手金として22万円(税込)をいただく場合があります。

遺留分事件(遺留分減殺請求事件)

遺産分割事件の場合と同じ着手金・報酬となります。

遺言書作成

定型的な公正証書遺言:16万5000円(税込)
定型的でない公正証書遺言:33万円(税込)~

相続放棄事件

標準報酬額:相続人おひとりあたり5万5000円(税込)

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