私は、中小企業の経営者ですが、先日従業員のAさんから相続の相談を受けました。Aさんは独身時代、自己所有のワンルームマンションに住んでいましたが、結婚してからは父親の介護のため、家族で実家に移転しました。この度父親が亡くなり、相続人はAさんと借家住まいで独身の弟Bさんで、遺産は実家の土地建物だけだそうです。Aさんは今後、実家の土地建物に住み続けたいと思っています。そこで、どの様に遺産分割すればよいかという相談です。なお遺言はありませんでした。

遺産分割の方法としては、まず①現物分割があります。実家の土地建物のうち、土地については、分筆してAさんとBさんが等しく分けることができますが、建物の現物分割は出来ません。
次に②換価分割ですが、これは実家の土地建物を売却し、相続分に応じて換価代金を分けるものです。本件でAさんは実家の土地建物に住み続けたいのですから、これもできれば避けたいでしょう。
3つ目として③共有分割があります。これは、Aさんの父親の単独名義になっている土地建物をそれぞれAさんとBさんが2分の1ずつの共有名義とするものです。この場合Aさん一家がBさんの了解のもと実家に住み続けることは可能ですが、将来Aさんが実家をリフォームしたい時などBさんの了解を得る必要があり、トラブルの元ですのでなるべく避けるべきです。
そこで最後に④代償分割を検討しましょう。これは、共同相続人の一部の人が多くの遺産を取得し、他の相続人に対し現金の交付等の債務を負担し調整するものです。本件では、Aさんが実家の土地建物を取得し、その土地建物の評価額の半分をBさんに代償金として交付することになります。この場合代償金は必ずしも現金である必要はありません。本件でAさんは独身時代に住んでいたワンルームマンションがありますから、これを代償金の全部又は一部としてBさんに交付することもできます。Aさんのワンルームマンションが空き家になっているのであれば、借家住まいのBさんにとっても好都合です。ワンルームマンションの評価額が実家の土地建物の評価額の半分に満たない場合、Aさんは、不足分を現金で支払う必要があります。また、現金以外の物を代償金として交付した場合、その物を譲渡したことになりますから、マンションのように不動産であれば不動産譲渡所得税が問題になります。本件では、Aさんにワンルームマンションにつき譲渡所得税がかかる可能性があります。
又代償分割のデメリットは、代償分割の対象物件、本件では実家の土地建物の評価をめぐって相続人間で対立することがあるということです。本件で、実家の土地建物を高く評価すれば、代償金も高くなりますので、当然Aさんは実家の評価額が低いと有利ですし、Bさんは逆です。一方本件ではワンルームマンションを代償金として交付する場合、Aさんにとっては評価額が高いと有利ですが、Bさんにとっては逆です。
そこで不動産の評価については、出来るだけ中立的な専門家に評価してもらうか、Aさん、Bさんがそれぞれ依頼した不動産屋さんに評価してもらい、その中間の価格で評価する等の工夫をしたらいいと思います。