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Q&A

私は建設会社の人事部長をしております。
うちの会社の若い従業員Aさんが離婚し、小学生の長男B君がいますが、元妻CさんがB君の親権を取得しました。家庭裁判所の調停で、B君との面会交流につき月1回と定めてあったのですが、元妻Cさんは、B君が拒絶していることを理由にAさんに会わせません。AさんはB君に会えないことでふさぎ込んでいます。
何とか面会交流を実現できないものでしょうか。

質問者

家庭裁判所の調停で親子の面会交流が合意された場合、子が面会を拒絶していることを理由に監護親は非監護親に対し面会交流を拒むことはできません。この場合Aさんは家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、元妻Cさんに家裁での取り決めを守るように説得したり、勧告したりしてくれます。履行勧告の手続きは費用がかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合、この手続きでは、これを強制することはできません。

 

そこで次に強制執行の手続きについて検討しましょう。

 

強制執行には直接強制と間接強制がありますが、直接強制は裁判所の執行官が直接に目的を達成するもので、面会交流の場合は子の福祉の観点からできません。間接強制とは、債務(本件では面会交流)を履行しない義務者(本件では監護親)に対し、一定期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すものです。

 

そこで、面会交流につき間接強制が認められるかについて、最高裁判所は「性質上、間接強制をすることができないものではない(平成25年3月28日最高裁審判)。」としています。

 

しかし間接強制は、義務者が違反した場合にいわば罰金を科すようなものですから、義務の内容が特定されていなければなりません。上記最高裁審判も「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定められていること等」を要求しています。

 

本件でAさんが面会交流につき間接強制を申し立てるためには、面会交流の調停調書で、月1回というだけでなく、月1回の面会交流時間の長さ(例えば、午前10時から午後3時まで)、子の引渡しの方法(例えば、D駅北改札口)等が定められていることが必要です。

 

したがってこれらの要件が欠ける場合、Aさんは、もう一度家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、上記要件を充たすような合意をするか、合意が成立しない場合は、審判で決めてもらうことになります。

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