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Q&A

私は運送会社を経営していますが、最近競争が激化して利益が上がりません。

そこで会社を閉鎖しようと考えています。会社は債務超過ですが、債務は銀行借入が2000万円あるだけです。一方会社にはめぼしい資産は全くありません。会社が銀行借入をする際、代表取締役である私が連帯保証人になりました。また平取締役の弟にも連帯保証人になってもらいました。

質問者

貴方の場合、所得税法64条2項に規定する譲渡所得の特例を使えます。しかし2000万円全部ではなく、1000万円にとどまります。

 

貴方は会社の借入金2000万円を銀行に返済しましたが、会社は無資力ですので、会社に対して求償権を行使することはできません。この点で貴方は2000万円の損失を受けたと言えなくもありません。しかし、会社の銀行借入について、貴方の外に弟さんも連帯保証人になっています。このように連帯保証人が2人いて、そのうちの1人が自己の負担部分を超えて債権者に弁済したときは、他の保証人に対し、自己の負担部分を超える部分につき求償権を行使できます(民法465条1項、442条2項)。貴方と弟さんの間で負担部分につき合意がないとき、それは等しい割合と推定されます(民法427条)。したがいまして、貴方は、銀行に返済した2000万円のうち1000万円を弟さんに求償できることになります。その結果、銀行に対する返済による貴方の損失は2000万円でなく1000万円となりますので、A土地の譲渡所得2000万円から銀行に対する返済による損失1000万円を控除し、残額1000万円につき長期譲渡所得税がかかることになります。

 

なお、貴方がA土地売却にあたり仲介業者に支払った費用があれば譲渡費用として譲渡所得から控除されます。

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