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Q&A

私の夫が先日死亡しました。

相続人は私と子供2人です。夫はサラ金などからたくさんの借金があり、一方めぼしい財産は全くありませんので、私たちは相続放棄をしたいのです。しかし夫は2000万円の生命保険をかけていて、その受取人を「法定相続人」と指定しているのです。

もし相続放棄をしたら法定相続人である私と子供たちは生命保険金をもらえなくなるのではないかと心配です。

質問者

もしご主人が生命保険金の受取人を貴方や子供さんと具体的に指定していれば、相続放棄しても問題なく2000万円の生命保険金を受け取れます。

それは貴方 たち固有の権利で遺産に含まれないからです。

 

しかし本件では、受取人を「法定相続人」としているため問題になります。

 

結論から言いますと、この場合相続放 棄をしても貴方たちは2000万円の保険金を受け取れます。確かに、相続放棄しますとその者は初めから相続人でなかったことになりますから(民法939 条)、この場合の生命保険金の受取人になれないとも考えられます。

 

しかし保険契約者は、自己が死亡時の第1順位法定相続人個人を受取人と指定したものと考 えるべきですから、死亡保険金請求権は相続財産ではなく、第1順位の法定相続人固有の権利です(昭和60年東京地裁判決)。したがって貴方たち3人が法定 相続分に従って、生命保険会社に保険金を請求できます。

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