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Q&A

私の夫が逮捕されたという連絡が入りました。

警察に電話しても、痴漢の容疑がかかっていること以外、詳しいことは教えてくれません。夫に事情を聞こうにも警察で面会できないと言われました。夫が痴漢などをするとは考えられません。

弁護士に頼んだ場合、どのようなことをしてくれるのでしょうか。

質問者

事実関係を確認の上、ご主人が犯行をしていないと主張される場合、不起訴処分を求めます。

 

ご主人は、逮捕された後、勾留されることになります。勾留期間は原則10日間ですが、事件が複雑であったり、被疑者が認めていない(否認)場合には、さらに10日間延長される可能性が高いと考えられます。

 

否認事件であれば、警察官や検察官は、何とかして被疑者から自白を得るために、厳しい取調べをします。

 

ご主人が、厳しい取調べに耐えられず、事実とは異なり、犯行を認めてしまった場合、その後、犯行をしていないと主張をしたとしても、信用されることは非常に難しくなります。

 

早期に弁護士に任せれば、ご家族の面会(接見)が禁止されている場合でも、弁護士はご主人と接見することができます。そして、ご主人に対して、厳しい取調べに臨むに際して、応えたくないことについて応えなくてもいいという権利(黙秘権)があることや、供述をする際に、警察官がまとめた供述調書に納得できない点があったときには、署名押印をしなくてもいい(署名押印拒否権)こと等について、説明したり、励ますことができます。

また、有利な事情を集めた上、検察官が起訴するか不起訴にするか判断する前に、検察官に対して犯人でないことを主張することができます。

 

検察官が起訴した場合、その後裁判で無罪を主張することになります。そのためには、長期間の身体拘束を受けたり、裁判の審理に長い日数を要することから、ご主人やそのご家族に心身両面に大きな負担がかかることは避けられません。

ですから、検察官が不起訴として釈放するよう、できる限り早い段階から、活動することが肝心です。

 

起訴されてしまった場合には、無罪判決を得られるよう、検察官が提出する証拠の精査、被害者と名乗る者に対する尋問等について、入念に準備いたします。

詳しくは、当事務所までご相談ください。

 

※ 現在、一定の場合、希望すれば当番弁護や被疑者国選によって、ご主人に弁護人をたてる制度もあります。

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