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Q&A

最近、過払金の回収を行っているという司法書士さんのテレビCMや電車等の広告をよくみかけるのですが、司法書士さんに頼む場合と弁護士さんに頼む場合とで何が違うのですか。

質問者

弁護士と司法書士とでは、地方裁判所での訴訟代理が認められるかどうかが一番の違いです。

 

認定司法書士には簡易裁判所での代理が認められますが、地方裁判所での代理は認められないのです。

 

地方裁判所で裁判をするのか、簡易裁判所で裁判をするのかは相手方に請求する金額(「訴額」といいます。)が140万円を超えるかによって決まります。

 

例えば、発生している過払金の金額が140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟提起し なければなりません。この場合には、弁護士でなければ代理人となれません。なお、司法書士との相談後に過払金の金額が140万円を超えていると分かった場 合に、司法書士が事実上のサポートしながら本人が訴訟をしていることがあるようです。しかし、司法書士が法廷内で裁判所に対して発言をすることができない 等の制約があります。

 

また、簡易裁判所で裁判をする事件でも、相手方から控訴をされれば、地方裁判所で裁判をしなければならなくなります。この場合に、簡易裁判所で代理をした司法書士は、地方裁判所での代理をすることができなくなります。これに対して、弁護士であれば、このような制約はないため、過払金返還に応じないサラ金業者と徹底的に争うことができます

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