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先日、開業医をしていた父が亡くなり、相続人は、母と私、兄そして妹の4人です。

私たち兄妹3人は皆大学を出してもらいましたが、兄は私立の医大を卒業し、学費5000万円以上を父に出してもらっています。また母は、数年前に父と一緒に住んでいた自宅(時価5000万円)を生前贈与されています。さらに妹は、結婚に際し持参金1000万円、結婚式費用300万円を父に出してもらっています。

これらは特別受益にならないでしょうか。なお遺産は預金が1億5000万円ほどあります。

質問者

民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受け者があるときは、現有の遺産にこれら特別受益を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分を算定することを規定しています。すなわちこれら特別受益は、いわば遺産の前渡しですから、共同相続人間の公平の観点から現有遺産(本件では預金1億5000万円)に加えるわけです。しかし、被相続人が生前どのように自分の財産を処分するかは原則自由ですから、生前贈与が特別受益に当たるかどうかは、共同相続人間の公平の観点、及び被相続人の社会的地位、遺産の規模、当該贈与の動機、背景などを考慮して判断されます。また特別受益に当たるとしても、被相続人は現有遺産に加算することを免除することもできます(持ち戻し免除、民法903条3項)。

 

まず、お兄さんの学費5000万円ですが、これは子供の学費ですから被相続人の扶養義務としてなされたもので、生前贈与ではないと思われます。確かに貴方や妹さんの大学学費の何倍にも当たるでしょうが、被相続人は開業医でしたから、後継ぎの養成として、扶養義務の範囲内に入ると思われます(京都地裁平成10年9月11日判決)。仮に特別受益に当たるとしても、持ち戻し免除の意思が黙示的に示されています。

 

次に妹さんの持参金1000万円は明らかに生計の資本として特別受益に当たります。しかし結婚披露宴の費用は、親の世間に対する社交上の出費たる性質が強く特別受益に当たらないとされています。

 

最後にお母さんの受けた自宅の生前贈与ですが、おそらく結婚されてから20年以上経過して贈与されたものと思われますので、持ち戻し免除の意思が推定されます(民法903条4項)。

 

以上から、本件では、預金1億5000万円に妹さんの持参金1000万円を加算した1億6000万円を遺産とみなして具体的相続分を算定することになります。

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