弁護士が一人一人に真摯に対応 川崎駅近くの法律相談|小山法律事務所

メニュー
ご予約フォーム 法律Q&A

教えて法律のコト!
Q&A

私は、横浜市在住の会社員です。私には現在19歳になる息子がいます。

息子は親の言うことをよく聞く良い子なのですが、その息子が、私の財布の中からクレジットカードを抜き取り、カード番号と有効期限を使って、アダルトサイトにアクセスしていたようなのです。

このサイトは、カードの名義人とカード番号、それに有効期限さえ入力すれば決済されるシステムになっており、特に暗証番号等は必要ありませんでした。

質問者

クレジットカードを第三者に不正使用された場合でも、補償約款により、カード会員に故意又は重過失がない限りカード会社が全額填補するとされている場合が多いようです。しかし不正使用した第三者がカード会員の家族であるときは、本件のように会員の「故意又は重過失」を問うことなく、無条件で補償約款が適用されないように規定されている場合が多いようです。

 

しかしカード会員に対し、その帰責性を問わずに支払い責任を負担させることは、民法の基本原理である自己責任の原則に照らし問題があります。そこで自己責任の大原則に適合するように本件補償約款を解釈すべきです。

 

カード会員が外部の者にクレジットカードを盗まれた場合、「故意または重過失」はカード会社が立証して責任を逃れることができます。外部の者に盗まれた場合、警察の捜査などで盗まれた状況をカード会社は把握することは比較的容易だからです。

 

しかし家族等同居人が不正使用した場合、警察も事件として立件しませんので、カード会社に立証責任を負わせるのは酷です。そこで家族等の不正使用では「故意または重過失」が記載されていないと解釈できます。言い換えれば、同居人等に不正使用された場合でも、カード会員の方で自分に「故意又は重過失」がないことを立証すれば、補償約款は適用されることになります(平成20年長崎地裁佐世保支部判決)。

 

これを本件について検討してみますと、貴方は暗証番号を厳格に管理していたこと、一方カード会社は、インターネット決済において、カード番号や有効期限の外に本人識別情報を要求すべきであったこと等を考慮すると、貴方に重過失はなく、カード会社は全額填補すべきです。

その他の法律Q&A

  • 刑事事件

    私の夫が逮捕されました。弁護士に頼んだ場合、どのようなことをしてくれるのでしょうか。
    続きを読む
  • 中小企業法務

    取引先が売掛金を弁済してくれません。その会社には資産として自社ビルがあります。どうしたらいいでしょうか。
    続きを読む
  • 中小企業法務

    公共工事の下請契約で法定福利費が注文書に含まれず赤字となりました。元請会社に損害賠償請求できますか。
    続きを読む
  • 中小企業法務

    過労による従業員の死亡が労災認定されました。会社は労災保険とは別に遺族へ損害賠償をしなければならないのでしょうか。
    続きを読む

ご相談のご予約

ご相談は、お電話または下記予約フォームからお申込みください。

お電話でのご予約はこちら

TEL 044-244-3981

電話予約受付:平⽇9時〜17時

予約フォームはこちら

24時間予約受付