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私は、横浜市在住の会社員です。私には現在19歳になる息子がいます。

息子は親の言うことをよく聞く良い子なのですが、その息子が、私の財布の中からクレジットカードを抜き取り、カード番号と有効期限を使って、アダルトサイトにアクセスしていたようなのです。

このサイトは、カードの名義人とカード番号、それに有効期限さえ入力すれば決済されるシステムになっており、特に暗証番号等は必要ありませんでした。

質問者

クレジットカードを第三者に不正使用された場合でも、補償約款により、カード会員に故意又は重過失がない限りカード会社が全額填補するとされている場合が多いようです。しかし不正使用した第三者がカード会員の家族であるときは、本件のように会員の「故意又は重過失」を問うことなく、無条件で補償約款が適用されないように規定されている場合が多いようです。

 

しかしカード会員に対し、その帰責性を問わずに支払い責任を負担させることは、民法の基本原理である自己責任の原則に照らし問題があります。そこで自己責任の大原則に適合するように本件補償約款を解釈すべきです。

 

カード会員が外部の者にクレジットカードを盗まれた場合、「故意または重過失」はカード会社が立証して責任を逃れることができます。外部の者に盗まれた場合、警察の捜査などで盗まれた状況をカード会社は把握することは比較的容易だからです。

 

しかし家族等同居人が不正使用した場合、警察も事件として立件しませんので、カード会社に立証責任を負わせるのは酷です。そこで家族等の不正使用では「故意または重過失」が記載されていないと解釈できます。言い換えれば、同居人等に不正使用された場合でも、カード会員の方で自分に「故意又は重過失」がないことを立証すれば、補償約款は適用されることになります(平成20年長崎地裁佐世保支部判決)。

 

これを本件について検討してみますと、貴方は暗証番号を厳格に管理していたこと、一方カード会社は、インターネット決済において、カード番号や有効期限の外に本人識別情報を要求すべきであったこと等を考慮すると、貴方に重過失はなく、カード会社は全額填補すべきです。

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