法律Q&A

Q 私は、この度妻から離婚調停を申立てられました。私は離婚することに異存はありませんが、財産分与をどのようにするか迷っています。妻は、現金はいらないから私名義の自宅マンションをもらいたいと主張しています。この自宅は妻と婚姻後にローンを組んで購入したものですが、すでにローンは終わっています。自宅マンションの時価は3000日万円ほどです。私の貯金は3000万円ほどあります。私の年収は約900万円で、妻の年収は300万円くらいです。

[離婚]

<ご回答>

 A 財産分与は、夫婦が婚姻後に形成した財産を離婚に当たり清算するもので、夫婦の一方が他方に対し離婚時の財産を分与する制度です。この分与を現金で行う場合は、税金関係は発生しません。現金をもらう方は、財産分与請求権に基づき現金を受け取るもので、無償で現金を受け取るものではないから贈与税は発生しません。妻が財産分与としてマンションをもらう場合も同じ理由で贈与税は発生しません。

 しかし、マンションを妻に財産分与する貴方の方には不動産譲渡税がかかる場合があります。

 税務上、貴方は妻に自宅マンションを譲渡することにより、妻に対する財産分与義務が消滅しますので、財産分与義務消滅という対価(経済的利益)で自宅マンションを譲渡したことになります(昭和50年5月27日最高裁判決)。

 この場合、対価である経済的利益は、税務上マンションの時価になります。したがって貴方のマンションの時価3000万円から、そのマンションの取得費(購入価額から減価償却費を控除した金額)を控除した金額が譲渡利益になります。これに約20%の長期譲渡所得の税がかかります。

 もっとも租税特別措置法35条の3000万円控除の特例が使えれば、貴方は譲渡所得税を支払わなくて済むのですが、3000万円控除の特例は、配偶者等特別関係者間での譲渡では使えません。そこでもし、貴方がこの特例をどうしても使用したいのであれば、まず離婚して、妻と他人になってからマンションを財産分与することです。妻は離婚した後、貴方が本当にマンションを財産分与してくれるか心配でしょうから、よく話し合って妻を説得することだと思います。

 なお、上記措置法35条の特例を使用するためには、貴方が別居してから3年目の12月31日までにしなければなりません。

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